Q7 「輸出」も特許の実施行為に含まれますか? |
A7
はい、平成18年の法改正で「輸出」は特許発明の実施行為の一つに加わりました。
輸出が特許発明の実施行為になった背景
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経済のグローバル化により、国境を越えた国際商取引が活発化する中、特許権を侵害する商品の国際商取引も増加しました。しかし、特許権を侵害する商品が輸出される段階で発見されても、「輸出」は特許発明の実施行為でなかったため、差止め等を行えず、侵害行為を水際で規制できない状況だったという背景があります。
改正法の附則に書かれていますが、施行期日が平成19年1月1日ですので、従前の輸出行為は侵害となりませんが、施行日以降の行為は侵害となりますので注意が必要です。
間接侵害
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間接侵害とは特許発明の実施行為にはあたらないが、特許侵害を効果的に予防するため、特許権の侵害とみなされた行為です。また、輸出の段階で差止めを行うだけでは特許権の保護の実効性を十分に確保できないため、輸出を目的として特許発明を所持する行為も同じく平成18年の法改正で間接侵害に加わりました。これにより、侵害品が市場にでる前段階での特許権の保護がより一層強化されると考えられます。
Posted at 2007-5-17
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