Q8 資金援助をした友人が、「資金を提供したので自分も共同発明者になる」といっていますが、これは共同発明にあたりますか?

A8
資金援助程度の場合は共同発明になることはまずありません。

共同発明の条件とは?

発明とは技術的思想創作ですので、その創作活動に実質的に関与している必要があります。「実質的に関与」とは、発明の成立過程を

  1. 着想の提供(アイデア提供)
  2. 着想の具現化(アイデアを実際に発明という形にしたもの)

の二つにわけた場合のいずれかに関わっていることが必要です。つまり資金を援助する様な間接的な援助ではなく、実際に発明レベルでのアイデアに関わる直接的な援助が共同発明には必要になってきます。

共同発明者とならない例

共同発明者とならない例として、単なる管理者、補助者、資金提供者等は共同発明者とはなりえません。今回のケースも資金を援助したのみに過ぎず、発明の創作に関わっていないため、共同発明には該当しません。ただ、このようなケースでは通常、何らかの契約が交わされているはずですし、友人とあなたの間に雇用関係(cf 使用者と従業員)があれば職務発明に該当し権利を承継する必要がでてくるかもしれません。

Posted at 2007-5-17

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