Q36 発明要件では、人為的な取り決めなどは自然法則を利用したものではないとして、発明とは認められていませんが、コンピュータ・プログラムは人為的な取り決めではないのですか? |
A36
特許庁より「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準」の改訂が行われ、当該ソフトウェアが使用目的に応じて、コンピュータやその動作によって達成できれば、それは発明に該当すると定められています。
改訂の経緯
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情報技術の発展によりビジネス方法に関する特許出願が急増しました。しかしながらビジネス方法に関連した発明は情報技術やシステムなどを利用してはいますが、自然法則の利用性が低く、また判断が難しい者が多かったため、コンピュータ・ソフトウェア関連の発明の新たな審査基準を発表するに至りました。
コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準の改訂のポイント
- 媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取扱うことを明らかにした。
- ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウエアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
- ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例を充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が、容易に思いつくものは進歩性を有しないことを明らかにした。
参考:特許庁/「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について-フォローアップ-より
Posted at 2009-1-6
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