Q22 特許権が認められていない段階で、出願公開後に発明を他人に真似されてしまったらどうすれば良いのでしょうか

A22
特許法では、出願公開された発明を実施する他人が存在するときは、この他人に対して出願公開された発明であることを事前に警告しておくことを前提として、特許権取得後に実施料相当額を請求できる補償金請求権を出願人に認めています。

補償金請求権制度とは?

特許を取得するまでの分の実施料相当を請求できる補償金請求権制度とはどのような制度なのでしょうか?
原則として、全ての明細書などの出願書類は1年6ヶ月経つと出願公開されます。そして出願してから特許権が認められるまでの期間が1年6ヶ月で済むかというとなかなか難しいと言えます。
それでは特許権も認められていないので、出願公開後に他人に発明を真似されてしまったらどうしようもないではないか、と考え特許出願を行う人はいなくなってしまいます。そこで特許法では、出願公開された発明を実施する他人が存在するときは、この他人に対して出願公開された発明であることを事前に警告しておくことを前提として、特許権取得後に実施料相当額を請求できる補償金請求権を出願人に認めています。
ただし、出願公開の時点では特許権を認められているわけではありませんので、特許権が認められなければこの実施料相当額を請求することは出来ないことに注意しましょう。また、出願公開された発明を他人が業として実施している場合は、他の出願に優先して審査を受けることを請求できます。

Posted at 2008-7-6

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