Q11 特許法2条に、「物の発明においてその物を譲渡する行為は特許発明の実施行為になる」とありますが転売行為は権利の侵害ということですか?

A11
この場合は消尽説というものが適用されるので侵害にはなりません。

消尽説とは?

消尽説とは、販売が正当に行われたのちは特許権が用い尽くされたものとなり、もはや同一物につき再び特許権を主張することができないという説です。通常は代金を支払いそのモノを購入するので、「正当な販売」に該当し、その製品の特許権は消尽します。従ってそのモノを使用したり、譲渡する行為は侵害になりません。

国際消尽説

消尽説についてはほぼ定説となっていますが、国際消尽については学者等の間でも意見が割れており、まだ結論はでていません。国際消尽で問題となっているのは、外国で販売が正当に行われた特許品はわが国でも権利消尽するかどうかというところです。国際取引における商品の流通と特許権者の利益の調整からこのような問題が起きています。現在では、ある一定要件を満たした場合を除いて並行輸入が認められるとする判例がでています。
※一定要件(以下の2条件を満たす必要有)

  1. 特許権者と譲受人の間で特許品の販売先ないし、使用地域から日本を除外する旨の合意の成立
  2. 譲受人から特許品を譲り受けた第三者およびその後の転得者については1.の合意の成立に加え、その事実の特許品への明確な表示

Posted at 2007-5-17

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