Q32 特許を侵害されたときに受けられる救済としてはどのようなものがありますか?

A32
民事上の救済としては差止請求権、損害賠償権、不当利得返還請求権、信用回復請求権が請求できるほか、侵害の刑事責任を追求することが出来ます。

特許権の侵害

特許発明の実施権限のないもの(ライセンスを受けていないなど)に発明を実施された場合は、それを特許権の侵害とみなし民事上の救済を受けることが出来ます。ただし学術研究などの正当が理由がある場合は除きます。

民事上の救済

差止請求権

他人による特許発明の実施を差し止めること、将来的な侵害行為の阻止が出来ます。
損害賠償請求権

侵害によって被った損害賠償を求めること、過去の侵害行為に対する救済が出来ます。
不当利得返還請求権

過去の不当利得によって受けた損失分の返還を求めることが出来ます。
信用回復措置請求権

侵害によって信用を害されたことへの救済措置、名誉挽回が出来ます。

Posted at 2008-12-24

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