Q20 特許を保持していますが、その特許権を取り消したい場合にはどうすればいいのでしょうか。

A20
自分の特許権を自ら取消すという行為は、存在しません。ここでは、もう権利が不要になったときのケースを説明します。

特許料の未納

出願された特許は特許査定後、1-3年分の特許料を納付することで設定登録され、特許権となります。4年目以降は毎年、特許料を納付することで特許権を維持することができますが、この特許料(特許年金)を支払わないと特許権が消滅します。従って、取消をしなくても料金を納付しなければ、権利が消滅してなくなりますので問題ありません。

権利放棄

また、いますぐに権利がいらないというのであれば権利放棄をしましょう。ただ、特許権者に専用実施者等がいる場合にはその者の同意がなければ放棄はできません。(特許法97条)

Posted at 2007-7-28

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