Q38 個人で出願を行ったのですが、特許料を払うのが難しそうです。何か特許料納付の減免制度・猶予制度のようなものはありますか? |
A38
資金に乏しく納付困難であると認められた者は、出願審査の請求料ならば免除か半額軽減、1-3年分の特許料ならば免除、もしくは3年間の猶予を受けることが可能です。(特許法第109条、195条の2)
資力に乏しい法人の場合
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資金に乏しく納付困難であると認められた法人は、出願審査の請求料ならば半額軽減、1-3年分の特許料ならば3年間の猶予を受けることが可能です。
Posted at 2009-1-20
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