Q23 審査前置制度によって拒絶理由が解消されたら特許査定と特許審決のどちらになるのでしょうか?

A23
特許査定となります。審査前置制度で拒絶理由が解消した場合は審判官による審理に入らないでそのまま審判が終了となりますので特許審決とはなりません。

前置審査(審査前置)制度とは?

拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判という再度の審理を求める制度を利用することが出来ます。この拒絶査定不服審判請求から30日以内であれば明細書特許請求の範囲・図面の補正をすることが可能で、その内容を拒絶査定を判断した審査官が再度審査しなおす制度を前置審査制度といいます。
平成21年4月1日以降に拒絶査定の謄本の送達があった場合、平成20年の改正法が適用され、拒絶査定不服請求可能期間が拒絶査定から3ヶ月以内となります。その際の明細書などの補正時期は審判請求と同時となり、補正の検討が可能な期間が最大3ヶ月に拡大されました。

前置審査制度の目的

前置審査制度は、補正により特許OKとなる可能性が高くなるという経験則から、補正があった際には、出願内容を既によく知っている拒絶査定を判断した元の審査官に再度審査させた方がより効率的なために設けられている制度です。

特許審決にならない理由

補正書を検討した内容を踏まえた前置審査の結果、拒絶理由が解消されたならば、特許査定となります。この場合において、特許審決には、審判官による審理に入らなすにそのまま審判が終了となりますのでなりません。前置審査の結果、依然として特許不可のときは、審判官による審理へと移行されます。

Posted at 2008-7-9

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