Q6 日本に在住でない場合でも、海外から日本に特許出願は可能ですか。 |
A6
日本に在住でない場合でも、海外から日本に特許出願は可能ですが、代理人をたてる必要があります。(特許法第8条より)
出願代理人について
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代理人とは必ずしも、弁護士や弁理士でなくても構いません。要は、外国にいる人と特許庁で手続きのやりとりをすると煩雑になるので、手続きを円滑に行うため、日本に代理人をたてることを各種手続きを行う前提条件としたものです。
在外者と特許管理人について
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特許法第8条は、「在外者が各種手続きを行うにあたり、特許管理人をたてる必要がある旨」を規定しています。日本国内に住所又は居所を有さない者を「在外者」といい、日本国籍を有していても住所等が国内になければ在外者に該当します。従って、今回のケースもこの「在外者」に該当し、特許管理人と呼ばれる代理人を定める必要があります。
Posted at 2007-5-17
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