Q13 審決取消訴訟は差止請求や損害訴訟で行われる民事訴訟とはどう違うのでしょうか。 |
A13
差止請求は侵害の予防・停止を目的とし、損害賠償請求は、損害賠償が目的となっています。民事訴訟は特許庁が下した審決内容について争う審決取消訴訟とは目的が異なります。
審決取消訴訟とは?
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審決取消訴訟とは、その名の通り審決の取消しを目的として提起された訴訟をいいます。特許や商標などの知的財産権の法制度では特許庁に対する不服申し立て手段として審判制度が設けられています。この審判制度の中で特許庁が下した行政判断である拒絶審決に対する不服申し立て手段が審決取消訴訟です。
差止請求と損害訴訟
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それに対し、特許事件で行われる差止請求や損害訴訟は、主に特許権を有する特許権者が侵害者を相手取り行うものです。差止請求であれば、侵害の予防・停止を目的とし、損害賠償請求であれば、すでにうけた損害に対する賠償が目的となっています。従って、特許庁の下した審決内容について争う審決取消訴訟とは目的が異なります。
従来、特許権の無効が明らかであっても、無効審判の無効審決が確定するまで権利が有効に存続するため、特許権者が差止請求等をすることができ、これが権利の乱用にあたるかが問題となっていました。有名なキルビー特許事件では、これが権利の乱用にあたり請求は認められないと判断され、それを受けて平成17年には特許法104条の3が設けられました。これにより、特許権等の侵害訴訟において特許権が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは権利を行使できない旨が明文化されました。
知的財産高等裁判所と審決取消訴訟
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2005年4月に知的財産高等裁判所が設立され、それ以後の審決取消訴訟はこの知的財産高等裁判所で取り扱われています。このような特別な裁判所が設けられたのは、特許事件が技術的・専門的で高度な判断能力を要するためです。また、2審である高等裁判所から始まるのは、審判手続きで準司法的手続きが行われているので、非効率な審理を回避し、訴訟審理の迅速性を担保するためです。
Posted at 2007-6-21
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