Q26 発明を「業として」実施してはいけないということは、家庭内で使う分には許されるのでしょうか? |
A26
「業として」ということなので、家庭内で使うことは原則としてその権利は及ばず自由に認められています。
権利が及ばないケース
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業として発明を実施する以外にも権利が及ばない例としては、大学の試験や研究などの実施の場合や、海外から日本国内を通過するのみの船舶や航空機の技術などは・器具などが例外として認められています。
Posted at 2008-8-8
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