Q37 新規性を喪失しても、例外として新規性が認められるような場合としてはどのようなも のありますか?

A37
特許を受ける権利を有する者による発明の試験、発明の刊行物への発表、公衆回線を通じての発明の発表、一部の研究集会での発明の発表、一部の博覧会への発明の出品や、その発表が「意に反する公知」であった場合などは、例外として新規性ありと判断される場合があります。

特許を受ける権利を有する者が発明の試験を行った場合

発明の技術的な効果を検証する、また完成させるための実験・試験は必ずしも屋内などで非公開に行うことは出来ないとして、試験による新規性の喪失は救済するものとしている。なおその試験が、試験販売の場合は特許権取得が一切不可能になります。

特許を受ける権利を有する者が発明を刊行物に発表した場合

成果の公表を促すために、発明を刊行物による発表した場合は、新規性を喪失しないものとしている。

特許を受ける権利を有する者が公衆回線を通じて発明を発表した場合

刊行物の発表と同様に、成果の公表を促すために、発明を公衆回線を通じて発明を発表した場合は、新規性を喪失しないものとしている。

特許を受ける権利を有する者が一部の研究集会で発明を発表した場合

一部とは、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会を指します。ここでの発表とは文書による発表に限定されています。

特許を受ける権利を有する者が一部博覧会に発明を出品した場合

一部とは特許庁長官の指定をあらかじめ受けた博覧会、もしくはパリ条約の規定を満たす博覧会を指します。

特許を受ける権利を有する者の「意に反して」発明が発表された場合

発明者は秘密にしておくつもりであったが、発明を秘密にすることを要請されていた関係者が不用意に発明を発表してしまった場合などは、特許を受ける権利を有する者の特許出願の機会が不当に奪われたものとして、それを救済する者としています。

Posted at 2009-1-6

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