Q27 拒絶査定を受けたら、拒絶査定を受けてしまいました。審査官の判断である以上、もう特許権を得ることはできないの?? |
A27
拒絶査定を受けてしまった場合でも、拒絶査定から3月以内(平成20年改正法適用)であれば、不服がある場合は再度の審理を求める拒絶査定不服審判を請求することで特許権取得の可能性を追求することが出来ます。
拒絶理由通知と拒絶査定
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拒絶理由通知が、審査官が少しでもその特許を認めることに疑問を持ったときに出される物で、「何か意見はありませんか?」という趣旨のものに対して、拒絶査定はこの特許は拒絶すべき理由があるという審査官の判断になります。複数の審判官と特許することの是非について審理し合議する形になりますが、拒絶査定を覆す必要があるので、弁理士費用も高額になってきます。
Posted at 2008-8-8
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