Q24 代理で手続きを行う場合は弁理士に依頼するべきですか?どこまでが弁理士の専権業務なのでしょうか?

A24
弁理士法においては、特許庁における知的財産権の手続きを業として代理することが出来ることを弁理士の専権業務として定めていますので、この場合は、代理を依頼するならば、弁理士にしか依頼することは出来ません。

弁理士以外に依頼することはできないの?

弁護士法では代理の手続きを弁護士が行うことを認めています。違反した場合はその代理人が刑事罰の対象になります。

専門性の低い形式手続き

平成12年の弁理士法の改正によって、専門性の低い形式的手続については誰でも業として行うことができるようになりました。具体的には特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続などがそれに当たります。

Posted at 2008-8-8

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