Q28 日本の法律において医療関連行為や医療方法は特許の保護の対象とならないのはなぜでしょうか?

A28
日本の特許法においては人間に対する医療関連行為(手術、治療、診断などの方法)そのものや医療方法特許については特許権による保護を認めていません。医療関係で認められている物は医療機器・器具や医薬品などです。

なぜ医療関連行為が特許保護の対象にならないのか?

特許法の目的が、優れた発明に独占権を与え、発明の保護と利用を図ることによって、発明を奨励し、産業の発展ひいては国民生活の向上などををはかることにあります、しかしながら、医療行為においては患者の救済がなによりも最優先されるべきでありますので、独占の弊害が生じることは公共の利益に反することになってしまいます。つまり特許法第29条、産業上利用できる発明に該当しないとして医療行為や医療方法に関しては特許付与の対象外とされています。

Posted at 2008-8-8

このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

関連する記事

質問は無料で受け付けています

商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る