Q12 意匠や商標の権利の存続期間は登録時からカウントされるのに、なぜ特許は出願日からなのでしょうか。 |
A12
特許が出願日を基準としているのは、発明は商標・意匠に比べて審査に長時間を要するので特許権の終期が不当に延びる恐れがあるためです。
存続期間の意義・目的
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このことを考えるにあたっては、特許権の存続期間の意義、すなわちなぜ特許権に存続期間が設けられているかを考える必要があります。
特許法の目的の中の「発明の奨励」すなわち権利者の保護という観点で見れば、存続期間は長ければ長いほどいいでしょう。一方で、陳腐化した発明にいつまでも独占権を認めると、第三者の自由実施を制限し、かえって特許制度が技術進歩の障害となります。そこで特許権者と第三者との利益調和の観点から存続期間が設けられています。
発明と商標・意匠の違い
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よって特許が出願日を基準としているのは、発明は商標・意匠に比べて審査に長時間を要すると特許権の終期が不当に延びるおそれがあるためです。意匠や商標との違いは以下のようになります。
- 発明が「技術の進歩」を目的としているため、長期的に権利を認めると技術進歩を阻害する恐れがある
- 意匠や商標に比べ、審査期間が長く登録まで長い時間を有するケースが多い
存続期間の注意
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出願日から20年とは存続期間の終期を定めたものです。特許権の存続期間の始期はあくまで特許権の設定登録の日からですのでご注意を。
特許期間と特許料
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存続期間は20年とされていますが、あくまでもそれは20年間分の特許料を支払い続けた場合です。特許料を払わないことで特許を20年間存続させないという選択肢もあり得ます。たとえば特許料を払えない場合であったり、特許が経営上の観点から必要なくなった場合などが考えられます。特許が経営上どれだけのメリットを生み出し、それが特許料に釣り合うかどうかの判断が必要です。
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Posted at 2007-6-21
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