Q4 特許権を他人と共有しています。他人に侵害された場合は、私個人で差止め請求などをすることはできますか? |
A4
共有特許の場合でも、差止め請求については、自己の持分権に応じて個々が請求できるものとされています。
特許法第73条 特許権の共有(共有特許)
- 第一項
- 自分の権利の持分を他人に譲渡したり質権を設定することは他の共有者の同意がないとできない。
- 第二項
- 契約で別途定めていない限り、各人が特許発明を自由に実施できる。すなわち共有者の同意はいりません。
- 第三項
- 共有者の同意を得なければ、他人にその特許の専用実施権を設定したり、専用実施権を許諾することはできない。
第一項と第三項で同意が必要なのは、新たにその特許権を譲り受けたり実施権を有した人の技術力や資本力によって、他の共有者の権利価値が変わりうるためです。
また第二項に関係しますが、原則として専用実施権が共有特許に係る場合は各人が自由に実施できますが、通常実施権が共有特許に係る場合は各人が自由に実施することはできません。この場合は契約などで共有特許の実施の範囲を調整する必要があります。
Posted at 2007-5-17
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