Q30 ある特許機器を開発する過程で様々な人に援助を受けたのですが、このような場合、誰と共同開発したことになるのですか? |
A30
特許庁の共同開発者の判断基準としては『発明は技術的思想の創作』という観点から、実質上の協力性によって共同開発者の是非を判断しています。
思想の創作に関係しない者、共同開発者ではない者の例
- 1.『部下の研究者に対して一般的管理をした者』
- 2.『研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者』
- 3.『発明者への資金提供者、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者』
上記の共同開発者にではない例を企業に当てはめた場合
- 1.上司、管理職
- 2.秘書や事務
- 3.社長やオーナー
のように考えられると言えるでしょう。以上の者は思想の創作自体に関係したとはいえなく、また共同開発者とはいえません。発明の成立過程において、発想の着想を行った者、着想を具体化した者が実質上の共同開発者とされています。
Posted at 2008-8-8
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