Q31 他社と共同出願を行うことになったのですが、その際の注意点としてはどんなことがありますか? |
A31
共同出願を行う上での注意点としては、対象の発明の特許を受ける権利が他社と自社との共有に係る場合であることや、相手側の勝手な出願などが考えられます。
共同発明と共同出願
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当たり前の事ですが、共同出願をする際にはそれが共同出願の定義に当てはまらなければなりません。発明が共同でなされた際(自社と他社での共同研究開発など)は共同発明者全員が発明者となります。つまり、特許を受ける権利は共同発明者全員で共有することになります。他社と自社と共同で特許出願を行うことが共同出願であり、また共同でない場合はそれが拒絶理由となってしまいます。
よって共同出願をする際には、まず対象の発明の特許を受ける権利が他社と自社との共有に係る場合であることを確認しなければなりません。しっかりと職務発明の予約承継によって特許を受ける権利が各々の企業に帰属することを確認しましょう。
相手側の勝手な出願
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相手側に共同出願を持ちかけたところ、こちら側のアイデアを含む発明を勝手に出願されてしまっても、裁判などで覆すのはなかなか難しいものです。
そのような事のないように共同出願をする際は、発明開示をする前に秘密保持契約を結んでおくことが必要不可欠となります。
共同出願と拒絶理由通知対応
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もし共同出願に拒絶理由が見受けられた場合、もし自社が拒絶査定不服審判を請求したいと思っても、他社が必要ないと判断してしまった場合は出来ません。共同での定期が必要であるために、予め、拒絶された場合の処置の規定もしておくべきでしょう。
Posted at 2008-12-24
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