Q10 特許の先願調査において、出願公開されている発明の「特許請求の範囲」のみを調べていますが問題はありませんよね?

A10
特許請求の範囲を調べるだけでは不十分です。先願発明の特許請求の範囲に記載されていなくても、明細書などにに今回の発明が記載されていれば権利が得られない可能性があります。

拡大された先願の地位

上記については特許法第29条の2に規定されています。その理由としては、特許の補正が最初に提出した「明細書」や「特許請求の範囲」に記載された事項の範囲内で自由にできるため、はじめは「明細書」のみで「特許請求の範囲」に記載されていなかった事項が、後から補正で「特許請求の範囲」に追加されうるためです。
また、出願公開されることで先願発明の内容が公知になってしまうのでその明細書に書かれている事項と同じ発明であれば、なんら新しい技術を開示しているわけではないとも考えられるためです。(準公知)
ただ、特許法29条の2に該当するかは他にも様々な要件があり非常に煩雑なので個々の具体的なケースについては弁理士に相談されるとよいでしょう。

Posted at 2007-5-17

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