Q25 他社の特許商品Aと似た商品Bの販売を計画しています。無料サンプルで譲渡するのは侵害ではないですか? |
A25
残念ながら無料サンプルであっても侵害になる可能性が非常に高いです。
特許権の侵害
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特許法では、実施する権利を有しない者が特許発明を勝手に実施した場合を、特許権の侵害と定めています。
発明の実施とは?
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発明の実施の範囲には、その物の譲渡も含まれていて、それが有償であるか無償であるかを問いません。よってもしそれが無償のサンプリングであったとしても業としての実施である場合は特許権の侵害になってしまう場合があります。
Posted at 2008-8-8
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