Q35 発明の定義の中に「技術的思想」とありますが、プラン・発想の段階での特許取得は可能でしょうか?


A35
残念ながら、プランや発想の段階では特許を受けることは出来ません。発想やプランの段階では産業上利用出来るものとは認められません。

なぜプランや発想の段階では特許にならないか?

特許法の目的が産業の発展であることから、特許要件として産業上利用できる発明であることが求められます。産業上利用するために、その分野に対して通常程度の知識をもつ者がその発明を実施した際に一定の作用を必ず得られる程度の客観性がその発明には求められます。プランや発想の段階では、それが具体的な発明として構成されていないために、再現出来ないために特許が認められないものとされます。

原子力エネルギー発生装置事件

発明未完成を理由に拒絶査定を受けた例としては原子力エネルギー発生装置事件があります。イレーヌ・ジョリオ=キュリー達によってる原子炉に関する基本原理について、日本に特許出願されたことを発端とした審決取消請求審判とその審決取消訴訟を巡る事件です。判決は、原子力エネルギー発生装置という性質の上で産業上の発展がはかれるほどの安全性が発明としては未完成であるとして、上告が最高裁判所に棄却されました。

Posted at 2008-12-29

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