Q21 インターネットとマンションを利用したビジネスプランがあるのですが、ビジネスのフローのみで特許を獲得することは出来るのでしょうか? |
A21
ビジネスモデル特許はそのビジネスの仕組みをソフトウェアや技術を介して実現することで初めて特許の対象となります。従って、ビジネスモデルを思いついたという段階のみでは特許になることはありません。
ビジネスモデル特許の誤解
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ビジネスモデル特許はよく「ビジネスの仕組みを特許化したものである」、「儲けを生み出す具体的な仕組みに特許を与える」などと誤解されていますが実際の所はビジネスモデルを思いついたという段階のみでは特許になることはありません。
特許庁におけるビジネスモデルの定義
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特許庁ではビジネスモデル特許を以下のように説明されています。
ビジネス関連発明の場合、どのようなビジネス(アイデア)を実現しようとしているかという側面に注目が集まりがちですが、「発明」であるか否かの判断は、ビジネス方法に特徴があるか否かという観点ではなく、「ソフトウエア」自体を創作したか、あるいは、「情報処理装置(又はその動作方法)」を創作したか、という観点から行われます。ビジネスモデル特許はそのビジネスの仕組みをソフトウェアを介して実現することで初めて特許の対象となります。従って、ビジネスモデルを思いついたという段階のみでは特許になることはありません。
ソフトウェアを介して実現したビジネスモデルについて
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「ソフトウェアを介して実現」ということが満たされると発明としての要件が満たされているか、特許を付与すべきかを検討します。
具体的には
1.発明にあたるか
2.新規性を有するか
3.進歩性を有するか
などを検討します。
ビジネス上のアイデアを実現するためのシステム技術自体が公知技術でも、全体として「進歩性」が認められる可能性は否定できません。そのアイデアをソフトウェアを介して実現することが、全体としてみて、「当業者」であっても容易に思いつかないような独創的なものであれば、部分的に公知のものが含まれていたとしても、「進歩性」は認められ得ます。まずは、インターネットとマンションを用いた新しいビジネスモデルをソフトウェア上で実現することに新規性や進歩性等があるのかを検討してみてください。
Posted at 2007-10-3
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