Q39 実施権者なのですが、本来特許料を納付すべき者が特許料を納付しないといっている場合、代わりに納付することは可能ですか?

A39
実施権者など利害関係人であれば、納付すべき意があるものの意に反して特許料を納付することが可能です。(特許法第110条)

利害関係人による費用償還請求

利害関係人が納付を行った場合、実際に利益を受ける限度で、特許権者に費用の償還を請求することが可能です。

Posted at 2009-1-27

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