Q2-6 特許の要件である『産業上利用できる発明』とは? |
A2-6
『産業上利用できる発明であること』とは特許権を受けるための要件の一つで、特許法の目的が産業の発展をはかる事からこの条件が求められています。
なぜ産業上利用出来る発明であることが求められるのか?
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特許を受けるためにはその対象が産業上利用できる発明でなければなりません。特許法の目的が産業の発達をはかることですから、産業上利用できないと判断されるもの、つまり産業の発達に寄与しないと思われるものは、特許権を付与するに値しないものと判断されてしまいます。また、産業上利用するためにその発明には再現性が要求されます。その分野に対する通常程度の知識を持つ者が発明を実施すれば所定の作用効果が必ず得られるという程度にまで客観的にアイディアが煮詰まっていない限り、産業上利用できるとはいえません。
産業上利用できないものの例
- 例を挙げるならば、医療行為のような明らかに実施することが出来ないものは産業として利用できないものの例として考えられます。
特許を受ける要件
- 特許取得の前提としてその対象が特許法上の「発明」であるとみなされたならば、次にその発明が特許を受ける要件を満たしているかが審査されます。その最初の要件として、その発明が「産業上利用できるもの」であることが特許法で定められています。
Posted at 2008-6-9
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