Q2-10 特許の要件である『公序良俗に反しないこと』とは? |
A2-10
公序良俗に反しないこととは特許の要件の一つです。いくら新規性や進歩性があっても、明らかに犯罪に使われる公序良俗を乱すような発明に特許を付与することはできません。産業の発展を特許法の目的としている観点からも、公序良俗に反する発明は特許を受けるのにはふさわしくはないといえます。
特許を受ける要件
- 特許取得の前提として、その対象が特許法上の「発明」であると見なされたならば、次にその発明が特許を受ける要件を満たしているかが審査されます。その要件の一つとして「公序良俗に反しないこと」が要求されます。
公序良俗に反するものの例
- 「公序良俗」の判断基準は時代によっても、判断する人によっても変わってきてしまうので、判断がしづらいところです。例えば「麻薬」などは一般的に考えれば公序良俗を乱しますが、薬にもなるので一概に公序良俗に反しているとは考えることは難しいと言えます。他の公序良俗に反している具体的な例としては貨幣偽造機などは、明らかに社会一般の(公の)利益を損なうため公序良俗に反していて特許を受けることは出来ないと考えられます。
Posted at 2008-6-9
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