A6-5特許権が消滅する場合は、自分で特許を放棄する場合、特許料の納付を行わなかった場合、年金を納めなかった場合、特許権乱用の場合、特許審決無効の場合などが考えられます。
相続人が不能の場合
また相続人が不在の場合、民法の規定により原則的に、相続人が不在の財産は国庫に帰属します。産業の発達を特許の目的としていますで、国の所有とするよりは自由に実施させた方が、法の目的に適っているということで、結果的に特許権が消滅します。
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