Q6-3 特許の存続期間とは?

A6-3
存続期間とは、特許の有効期限のようなもので、特許法上、特許権が存続する期間です。現在の法律では出願の日から20年と定められています。

特許の存続期間における注意

特許の存続期間は20年です、しかし、以前は出願公告という制度が存在していて以下のような法律が定められていました。
『特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年をもって終了する。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。』
それが1995年7月1日から、以下のように改正されました。
『特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもって終了する。』
つまり存続期間は出願公開がどの時期に行われたかによって変わってきます。原則としては20年が存続期間ですが、1995年6月30日までに出願公告が決定されたものならば、出願公告から15年間が存続期間、出願からは20年が存続期間ということになります。

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