Q6-3 特許の存続期間とは? |
A6-3
存続期間とは、特許の有効期限のようなもので、特許法上、特許権が存続する期間です。現在の法律では出願の日から20年と定められています。
特許の存続期間における注意
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特許の存続期間は20年です、しかし、以前は出願公告という制度が存在していて以下のような法律が定められていました。『特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年をもって終了する。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。』
それが1995年7月1日から、以下のように改正されました。
『特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもって終了する。』
つまり存続期間は出願公開がどの時期に行われたかによって変わってきます。原則としては20年が存続期間ですが、1995年6月30日までに出願公告が決定されたものならば、出願公告から15年間が存続期間、出願からは20年が存続期間ということになります。
特許の存続期間は出願日から
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特許の存続期間はあくまでも出願日から20年間となっています。特許の存続期間を特許の設定登録日からと勘違いされる方が多いので注意しましょう。
存続期間の延長
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存続期間は出願日から20年間と定められていて、原則として存続期間を延長することは出来ません。しかし、医薬品や農薬などに限っては存続期間を5年間延長することが認められています。
各国で見る存続期間
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存続期間が出願日から20年間というのはあくまでも日本の場合のことであり、海外に出願する場合などは出願先の特許法を調査しなければなりません。存続期間は出願日から20年間の所が多いですが、マレーシアやサウジアラビアの存続期間は特許日から15年間、アメリカの存続期間は出願日から20年間、インドの存続期間は明細書の提出日より14年間、と存続期間の長さだけでなく、存続期間発生のタイミングも異なってきます。
特許期間と特許料
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存続期間は20年とされていますが、あくまでもそれは20年間分の特許料を支払い続けた場合です。特許料を払わないことで特許を20年間存続させないという選択肢もあり得ます。たとえば特許料を払えない場合であったり、特許が経営上の観点から必要なくなった場合などが考えられます。特許が経営上どれだけのメリットを生み出し、それが特許料に釣り合うかどうかの判断が必要です。
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Posted at 2008-6-13
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