Q4-3 スーパー早期審査制度(超早期審査制度)とは?

A4-3
スーパー早期審査制度(超早期審査制度)とは特許庁がさらなるユーザーの早期の権利化をすすめるべく、10月1日から試行を開始した制度です。

スーパー早期審査制度の目的

研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等、出願人の知的財産戦略に対する支援をするため、出願人のニーズに応えるために、現行の『早期審査制度』よりもさらに早期に特許判断がなされるスーパー早期審査制度が試行されました。

スーパー早期審査制度と早期審査制度と違い

スーパー早期審査制度の対象は、技術分野は限定しません。これは現行の早期審査制度同様です。スーパー早期審査制度では出願の重要性を重視し、現行の早期審査の要件のうち、実施関連出願に該当するもので、かつ外国関連出願にも該当する、より重要性の高い出願を対象とするのが特徴です。
スーパー早期審査制度では、申請から一次審査まで1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間までを1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの1ヶ月以内と期間を定めています。早期審査制度が6ヶ月申請から最終判断までが6ヶ月近くだったのに対して、スーパー早期審査制度では半分近く3ヶ月程の期間で最終結果を得ることが可能です。

スーパー早期審査制度の注意点

スーパー早期審査制度にも対象とならないものがあるので、注意しましょう。スーパー早期審査手続の一部に書面による手続が存在する場合や、PCT国内移行案件(DO案件)については、現時点で事務処理の短縮が困難であり、現在の試行段階ではスーパー早期審査制度の対象外となっています。

Posted at 2008-7-6

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