Q4-7 自己出願のデメリットとは?

A4-7
自己で出願を行った場合、『登録の可能性が減る』、『権利範囲の狭い特許権になる』、『時間的なコストがかかる』などのデメリットが考えられます。

自己出願する場合、特許事務所へ依頼する場合のメリット・デメリット

特許出願を特許事務所に依頼した際の手数料を節約するため、出願経験が少ない個人・企業の中には特許事務所に出願を依頼せず、自ら特許の出願書類を作成し、出願をしようとするケースがあります。特許出願は、特許事務所に依頼するかどうかで、結果が全く異なってるので注意しなければなりません。
もちろん、かかる費用は安いに越したことはありません。しかし以下のような自己出願におけるデメリット・リスクをさけるためには、余程の特許出願の経験が無い限りは、時間、労力、費用などの総コストを考えた場合、特許事務所に依頼すべきです。

デメリット1. 登録の可能性が大幅に減る

自己出願のデメリットの1つ目としては、自己出願を行った場合、概して登録の可能性が低いことです。出願が拒絶される理由の多くは、「進歩性」や「明細書等の記載要件」についてです。 
「進歩性」とは「従来技術と比較してどれだけこの発明の創作が困難か」を意味します。従って、従来技術との差を明確に記載する必要があり、どのように記載すれば登録されやすいかなどは、専門家である弁理士がノウハウとして蓄積しているものです。自己出願の場合は弁理士と比較すればやはりそのノウハウは乏しいでしょう。
 「明細書等の記載要件」とは、明細書を作成するにあたり決められたルールであり、「他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項を引用する請求項より前に記載してはいけない」など様々なルールがあり、日ごろから明細書を書いている弁理士のようなプロでなければ、ルールをすべて満たした完璧な書類を作成することはほぼ不可能です。

デメリット2. 有効ではない(権利範囲の狭い)特許権になる

自己出願のデメリットの2つ目としては、専門知識と経験の浅い出願人が自己出願を行っても、特許請求の範囲をうまく定めることができずに有用でない特許権になってしまうおそれがあります。特許事務所にはノウハウや今までの知識の蓄積に基づいてそれらを記載します。
補正をすれば簡単に拒絶理由が解消出来るようなケースでもいかに補正によって権利範囲を狭めず、意見書(反論)だけで対抗できるかも弁理士の腕の見せ所です。

デメリット3.自己出願は非常にコストと時間がかかる

自己出願のデメリットの3つ目としては、先行技術調査、出願書類の作成、出願手続きなど多くの作業を自らで行う必要があることです。これらの手続きは極めて専門的であり、経験がないものが行うと非常に時間がかかります。時間がかかるということはそれだけ多くのコストがかかっていることになります。
調査の段階で明らかに権利になりそうにない特許ならば、その旨を弁理士から提案されるので無駄を防ぐことが出来ます。自分で出願したあまりに登録できなかったということになれば、今までかけた労力はすべて水の泡ですから、その分だけ高いリスクを伴います。

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