Q4-18 特許の補正書とは? |
A4-18
特許の補正書は、出願後に明細書・特許請求の範囲・図面についての記載の不備や訂正を行い、補正した旨の書面を提出することで拒絶理由の解消を図るものです。
もし手続補正制度がなかったらどうなるか?
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もし特許出願において手続補正制度がなかった場合どうでしょうか?先願主義のもとでは出願は速やかに行うべきものであり、またその手続きは簡単なものではありません。そのような特許出願状況の下で不備が見つかっても補正が行えない場合、本来特許すべき発明にも手続次第で特許が認められなくなってしまうおそれがあります。それでは特許制度の目的に反することになってしまうので、特許すべき発明に適切に特許をすべく、このように補正の機会が設けられています。
補正手続(補正書の提出)はいつでも出来るの?
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補正手続きと補正できる内容は以下のように定められています。
- 最初の拒絶理由通知以前
- 明細書、特許請求の範囲、図面の範囲
- 最初の拒絶理由通知以後の指定期間内
- 明細書、特許請求の範囲、図面の範囲
- 2度目以降の拒絶理由通知以後の指定期間内
- 明細書、特許請求の範囲、図面の範囲、ただし特許請求の範囲の補正は請求項の削除・縮減、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限られる
- 拒絶査定不服審判請求日から30日以内
- 明細書、特許請求の範囲、図面の範囲、ただし特許請求の範囲の補正は請求項の削除・縮減、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限られる
指定期間
日本在住の出願人ならば60日
外国在住の出願人にならば3ヶ月
Posted at 2009-1-20
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