Q4-2 出願の早期審査制度とは?その要件は?

A4-2
早期審査制度を利用することで、特定の要件を満たす場合、その申請をすることによって、本来は出願審査請求がされた順番に従って審査されるところ、他の一般の出願よりも優先させて、早期の審査を受けることが出来ます。

早期審査制度の条件

早期審査制度を受けるためには下記の条件をすべて満たす必要があります。

1.出願審査の請求がなされていること

2.みなし取下げとなる見込みの案件でないこと

3.以下のいずれかひとつを満たしていること

3-1. その出願が、中小企業、個人、大学、公的研究機関、認定もしくは承認を受けた技術移転機関からの出願であるもの

3-2. 出願人がその発明について、日本国以外の特許庁もしくは政府間機関に出願している特許出願であるもの

3-3. 出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願であるもの
以上の要件を備えた出願は早期出願の申請を行うことが出来ます。

早期審査制度を利用した場合の期間

本来の審査請求から結果が出るまでが2年から2年半程度、早期審査制度を利用した場合審査期間は1ヶ月から2ヶ月半程度の期間を要するとされています。

超早期審査制度

2008年5月にバイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどの分野に限り早期審査制度よりもさらに早く審査結果を得ることが出来る超早期審査制度が試験的に導入されました。その審査期間は最短で2週間と言われています。
※現在、上記の超早期審査制度に当たる超早期審査制度が導入されスーパー早期審査制度を利用した特許第1号が付与されました

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