Q4-19 早期出願公開制度とは?

A4-19
通常では出願公開は、出願日より1年と6ヶ月をもって行われますが、早期出願公開制度とはそれを利用することで、通常より早く出願公開を行うことが出来ます。補償金請求権を早期に発生させる事が出来るメリットが考えられます。

出願公開制度と補償金請求権制度

特許制度は独占を認める代わりに技術を世の中に公開するものであるので、原則として全ての明細書特許請求の範囲などに記載した出願内容は出願から1年と6ヶ月後に出願公開されます。この期間には特許権が認められていなく、審査の結果が発表されるまでに何らかの形で発明の内容が第三者に知れ渡り(一般には出願人による実施がほとんど)、第三者による実施が行われた場合、特許権を出願することの意味が希薄化してしまいます。特に近年の場合は審査が長期化してしまうケースが多いために第三者が実施しやすい環境下にあります。
そこで、出願人には、出願公開された発明を実施する他人が存在するときは、この他人に対して出願公開された発明であることを事前に警告しておくことを前提として、特許権取得後に実施料相当額を請求できる補償金請求権を出願人に認めています。

早期出願公開制度を利用するメリットとは?

上記にもあるように、近年の場合、審査が長期化してしまうケースが多々あることを踏まえ、平成11年の法改正によって早期の出願公開を行うことを可能にしました。
早期出願公開制度を利用することで、その分早期の補償金請求権の発生が見込める事がメリットであるといえます。

早期出願公開制度を利用するデメリットとは?

早期出願公開制度を利用したときのデメリットとしては、出願が拒絶されてしまった場合には第三者の実施が早期から行われてしまいます。

早期出願公開制度の要件

原則として、出願公開の請求を行うことで、補償金請求権の時期を早めることは可能ですが以下の場合においては出願公開の請求が出来ません。


  1. パリ条約の優先権の主張を利用した出願に関して優先権を証明した書類の提出のない場合
  2. 日本語以外を用いた出願に関して、その翻訳文の提出のない場合

    上記のように、公開特許公報の発行をして良いかの判断がすぐには出来ない場合、出願公開の請求は認められません。もちろん出願公開が既にされている場合は早期出願公開制度を利用することは出来ません。

Posted at 2009-1-20

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