Q4-16 拡大された先願の地位とは?

A4-16
拡大された先願の地位(拡大先願)とは、後願の出願後に先願についての出願公開がされた、もしくは特許掲載公報によって公開された場合に、先願の発明と同一内容である後願は、特許を受けることが出来ないことを指します。

なぜこのような拡大先願という制度があるのか?

既に出願公開された先願の明細書特許請求の範囲と同じ内容の後願が特許権を有することとなれば、新規の発明を公開することで独占を認めるという特許制度の趣旨に反するために拡大先願という制度が設けられました。

事実上の公知(準公知)

後願が出願された時点では、先願は公開されてはいません(公開されているならば通常は調査の段階で出願は不要と判断される)しかし、この拡大された先願の地位によって、後願は事実上公知の発明であり特許を受けることは出来ません。また拡大された先願の、特許請求の範囲(拡大された先願の範囲)に記載された発明ではないことは特許要件の一つです。

Posted at 2009-1-16

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