A4-13
拒絶理由通知書とは、実体審査の結果、そのままでは特許できないと審査官が判断したときに、つまり拒絶理由があると判断されたときに出願人に対してなされる通知です。
拒絶理由通知書はどのような場合に送達されるのか?
特許の出願書類の提出を行った後に、方式審査と実体審査において何も問題が無かった場合、特許をすべきという特許査定の判断が下ることで、特許権を得る手続きに進むことになりますが、実体審査に問題があった場合、拒絶理由があると判断された場合には拒絶理由通知書が送達されます。
ただし、拒絶理由通知書は審査官が少しでも特許性に疑問を持てば出すものであり、拒絶理由をクリアして特許を得るという手順を踏むことは極一般的です。だいたい8割程度の出願審査請求に対して拒絶理由通知がなされると言われています。その中でも拒絶理由としてもっとも多いのが、新規性・進歩性がないと判断されることです。
拒絶理由通知書への対応
拒絶理由通知書は意見書や補正書を提出することで、拒絶理由を解消して特許査定へと進むことも出来ます。拒絶理由がそれでも解消されない場合や意見書・補正書を提出しない場合は拒絶査定となります。
質問は無料で受け付けています
特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。
その他の質問