Q4-20 特許出願の国内優先権とは? |
A4-20
特許出願人が、出願日から1年以内に限り、国内優先権を主張した上で出願を行うことで、その出願に単一性が認められるならばそれらは一つの出願としてみなす事が出来、出願日は先の出願日を基準とします。
国内優先権のメリット
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国内優先権を主張して出願する場合、複数の出願を行った場合でも、その出願は一つの包括的な出願と見なされた上で、出願日は先の出願日を起算点としますので、特許要件である新規性や進歩性の判断は先の出願日をもとに行われます。
国内優先権を主張する上での注意
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特許要件の基準となるのは先の出願日ですが、存続期間の起算日は後の出願日からとなります。
どんなときに国内優先権を主張するべきか?
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国内優先権制度は、既に出願した発明に新規に組み込みたい発明がある場合は有効な制度である言えます。通常の補正では新規性・進歩性の判断などにより却下されてしまう可能性がある場合は国内優先権制度を利用すべきでしょう。
Posted at 2009-1-23
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