Q4-11 前置審査(審査前置)制度とは? |
A4-11
拒絶査定不服審判請求から30日以内であれば明細書・特許請求の範囲・図面の補正をすることが可能で、その内容を拒絶査定と判断した審査官に再度審査を申請する制度を前置審査(審査前置)制度といいます。
拒絶査定不服審判とは
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実体審査において最終的に拒絶理由が解消できなかった場合、審査官によって拒絶査定がなされます。その拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判という再度の審理を求める制度を利用することが出来ます。この拒絶査定不服審判請求から30日以内に補正がなされていれば前置審査(審査前置)制度を利用することが可能です。
なぜ前置審査(審査前置)制度が設けられているのか?
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前置審査(審査前置)制度は、補正により以前よりは特許査定となる可能性が高くなるという経験則から、補正があった際には、出願内容を既によく知っている拒絶査定を判断した元の審査官に再度審査させた方がより効率的なために設けられている制度です。
前置審査(審査前置)制度の結果
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補正書を検討した内容を踏まえた前置審査の結果、拒絶理由が解消されたならば、特許査定となります。なおこの場合は審判官による審理に入らないでそのまま審判が終了となりますので特許審決とはなりません。前置審査の結果、依然として特許不可のときは、審判官による審理へと移行されます。
Posted at 2008-7-6
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