Q4-6 出願審査請求費用を減免できるって本当? |
A4-6
現在、研究開発型中小企業や大学ならば出願審査請求料の免除もしくは半額軽減措置を要件に応じて受けることが可能です。
研究開発型中小企業の場合
-
1.下記ののどちらかを満たすこと
・試験研究費比率が収入金額の3%超であること
・特許庁によって指定された認定事業の成果に関する出願であること。またその出願が事業終了後2年以内に出願されていること。
2.下記のどちらかを満たすこと
・業種毎の従業員数基準
・業種毎の資本金もしくは出資の総額の基準
3.その発明が職務発明であること
4.その職務発明を会社・組合が予め承継していること
個人事業主で発明者が本人の場合、条件1と従業員数の規定のみになります。
従業員の発明を承継している個人事業主の場合、条件2が従業員数規定に限定されます。
大学等の場合
- その発明が職務発明であれば審査請求料は半額となります。もしくは大学等などが職務発明を共同発明者・研究者・承認TLO等から承継しているならば審査請求料は半額となります。
承認TLO(技術移転機関)の場合
- 技術移転事業の実施に関わる出願であることが条件となります。
出願審査請求費用の減免制度については詳細は特許庁のホームページでも公開されていますので確認をしておくと良いでしょう。
Posted at 2008-7-6
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