Q4-1 みなし取り下げとは?

A4-1
特許出願後、所定の期間内に出願審査請求をしなかった場合に関して、みなし取り下げとされ、その所定期間である3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。さらに取り下げられたとみなされた発明は以後権利化することはできません。

審査料と権利

発明としてあまり価値がないものを審査請求しても、審査料の無駄となってしまいます。
自社でのその発明を審査・特許登録した場合の利益を勘案して審査を見送るかの判断をしましょう。

Posted at 2008-6-17

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