Q4-9 出願書類にある特許請求の範囲とは?請求項とは?

A4-9
特許請求の範囲とはその発明の権利が及ぶ技術的範囲、つまり特許の請求する権利範囲を示したものです。また、特許請求の範囲は特許の出願書類の一つです。

特許請求の範囲と特許の侵害

特許発明の『技術的』範囲は特許請求の範囲に記載した内容に準拠します。この特許請求の範囲に示した内容を無断で実施した場合、それを侵害とみなすことが出来ます。逆に、この特許請求の範囲に書いた内容と、少しでも違う内容が実施された場合、それを特許侵害と主張することは出来ないので注意しなければなりません。

特許請求の範囲と請求項

特許請求の範囲においては、請求項という発明を箇条書きしたものによって、特許権を請求する一つの発明が表されます。1つの出願に含められる範囲内であるのならば、請求項は複数から構成することも可能です。

請求項と発明の単一性

一つの出願としてまとめることが出来る発明の範囲を「発明の単一性」と言います。1つの出願において、請求項は複数から構成することが出来ますが、その複数の発明の間に技術的な関連性や共通性が必要となります。

明細書と特許請求の範囲

平成14年の特許法改正により、今まで明細書の中に特許請求の範囲の欄を組み込む形式から、現在の明細書と特許請求の範囲を別々に記載する形式に変更しました。それに伴って明細書に記載する内容も若干の変更が見られました。以前の明細書では【発明の実施の形態】という見出しが、上記にもあるような明細書の記載項である【発明を実施するための最良の形態】に変更されました。

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