Q7-9 会社で発明を行ったら特許を受ける権利は誰のものになるのか?

A4-10
会社の業務の上で発明を行った場合は、本質的には発明者に特許を受ける権利がありますが、契約などにより、職務発明という概念のもと、会社が特許を受ける権利がある場合が多いです。

特許を受ける権利

特許を受ける権利は発明をすることにより発明者に与えられる権利です。特許法の目的は産業の発展であり、権利の保護を行い、発明を奨励しています。しかしながら、産業上利用できる発明であることや、新規性進歩性の有無を確認するなどの特許を受ける要件の審査を経るために、特許を出願してから特許権が付与されれるまでにはある程度の期間があいてしまいます。その期間は発明者・もしくは特許出願人は何も保護されていない状態が続くために、その利益を保証するものとして発明者に「特許を受ける権利」を認めるものとしています。

職務発明とは

それでは会社の業務中に発明を行った場合は誰に特許の受ける権利が認められるのでしょうか?ここで、「職務発明」という概念が用いられます。大学や会社などに勤める従業員・研究員が業務において行った場合の発明を職務発明といいます。会社や大学などから研究費・開発費・給与などを発明者に投資した結果の発明ですので、この場合、会社側は発明の特許権を有することが認められています。代わりに発明者に対しては報奨金または補償金と呼ばれる職務発明に応じた対価特許インセンティブが支払われることが一般的です。この場合、特許を有するのは企業、発明者はその発明を行った従業員という事になります。発明はあくまでも人間個人の創作活動とみなされています。ただし、従業員が業務中に職務以外の発明を思いつき、一個人の創作活動によって発明を行った場合はこの限りではなく、個人の発明とみなされます。

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Posted at 2008-10-29

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