Q4-12 分割出願とは? |
A4-12
2つ以上の請求項、発明が含まれている出願を、複数に分割して出願することを分割出願といいます。分割出願によって拒絶理由を解消することが可能な場合があります。
分割出願を行う趣旨
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1つの出願で済むはずの発明を何故分割するのでしょうか?もちろん出願を分割して増やせばその分書類にかける手間も金銭的なコストもかかります。
分割出願の趣旨としては、1つの出願において発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合や出願当初における特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合でも、発明を奨励する意味でもできるだけ保護を行うべきであるというものです。
これにより、拒絶理由通知を受けた場合に分割出願をすることで、発明の単一性を満たしていない場合の拒絶理由を解消できることが出来ることがあります。また、一部の請求項のみが拒絶理由通知を受けている場合、発明の権利化を早期に進めることを目的に分割出願を行うことで拒絶を受けている請求項を切り離すということも可能です。拒絶されている発明については、分割出願の審査で再審査されます。
また、分割出願を行った場合、その分割出願は元の出願時に行ったものとみなされます。
分割出願の期間要件
分割出願と継続出願
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分割出願、継続出願、一部継続出願の3つをを併せて小出願と呼ばれています。日本での分割出願に当たる制度がアメリカでは継続出願ということになります。厳密に言えば、アメリカでは継続出願がさらに二つに分類され、それが継続出願と一部継続出願に分類されます。日本では分割出願のみが採用されているため、分割出願を子出願と呼ぶことがあります。分割出願の際に、分割された方の出願を子出願、元の出願を親出願・原出願と呼びます。
分割出願の分割出願
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原出願(親出願)から分割出願を行い、その分割出願(子出願)を原出願としてまた分割出願を行う場合、その出願を孫出願と呼びます。その孫出願は分割出願の性質に基づき、親出願の時にしたものとみなされる。
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Posted at 2008-7-8
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