特許査定

特許査定とは、特許をすべきという審査官の最終判断です。特許査定の謄本が送達され、特許料を納付することで特許の登録になります。
特許査定は特許の出願書類の提出を行った後に、方式審査と実体審査において拒絶理由が特に無かった場合、になされます。また、拒絶査定不服審判請求時の前置審査制度によって拒絶理由が解消された場合にも特許査定がなされます。特許査定とは、主に審査官による、この発明は特許をしても問題ないという判断ということになります。
特許査定の時点では特許権が発生したわけではなく特許料を納付してはじめて特許権の設定登録がします。特許料の納付は特許査定の謄本が送付されてから30日以内に行わなければなりません。特許査定を受けても期間内に特許料を納付しなければ特許権が発生しなくなってしまうので注意しましょう。

Posted at 2009-3-19

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