Q3-7 特許出願の特許査定とは?

A3-7
特許査定とは、特許をすべきという審査官の最終判断です。特許査定の謄本が送達され、特許料を納付することで特許の登録になります。

どうすれば特許査定がなされるのですか?

特許査定は特許の出願書類の提出を行った後に、方式審査、出願審査請求後のそして実体審査において拒絶理由が特に無かった場合になされます。また、拒絶査定不服審判請求時の前置審査制度によって拒絶理由が解消された場合にも特許査定がなされます。特許査定とは、主に審査官による、この発明は特許をしても問題ないという判断ということになります。

特許査定を受けたら権利付与なのですか?

特許査定の時点では特許権が発生したわけではなく特許料を納付してはじめて特許権の設定登録が行われます。特許料の納付は特許査定の謄本が送付されてから30日以内に行わなければなりません。特許査定を受けても期間内に特許料を納付しなければ特許権が発生しなくなってしまうので注意しましょう。

Posted at 2008-7-9

このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

関連する記事

質問は無料で受け付けています

特許に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

調査、出願・申請、侵害された時の事務所選び等の解説サイト、特許ナビのトップに戻る