Q3-12 特許証とは? |
A3-12
特許証とは特許査定(特許審決)後の特許設定登録を行うと、送付される表彰状のような性質のものです。
特許証の注意点
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特許証における注意点として、特許証自体には何の効力もなく、権利書でも効力の証明書でもないという点です。特許証が権利書ではないというのは、たとえば特許証を譲渡したからといって、特許権が譲渡される訳でもないということです。あくまでも特許に関する情報を管理するのは特許庁であり、特許証自体にはあまり意味がありません。特許証は、特許制度の成立以来、特許権者に送付されるようにしている、その特許権を得たことの名誉を称える表彰状の様なものなのです。
特許証を紛失した場合
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特許証を紛失した場合、または、特許証を汚してしまった場合などは、特許庁に申請することで特許証の再発行をしてもらうことが出来ます。ただし、汚してしまったときなど特許証の現物が手元にある場合は、その特許証を提出しなければ、新しい特許証の再発行を受けることは出来ません。
特許査定とは
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特許査定とは、特許をすべきという審査官の最終判断です。特許査定の謄本が送達され、特許料を納付することで特許の登録になります。特許の設定登録後に特許証が送付されます。
特許審決とは
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特許審決とは、審判官による拒絶査定不服審判の審理の結果、特許すべきという審判官の最終判断結果になります。特許審決後に特許料を納付することで特許権が発生します。特許の設定登録後に特許証が送付されます。
Posted at 2008-11-15
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