Q3-9 拒絶査定不服審判での特許審決とは?

A3-9
特許審決とは、審判官による拒絶査定不服審判の審理の結果、特許すべきという審判官の最終判断結果になります。特許審決後に特許料を納付することで特許権が発生します。

拒絶査定不服審判とは?

特許庁の審査官によって拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶査定の判断がなされます。その拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から30日以内ならば再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求することが出来ます。

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