A3-11
拒絶査定不服審判とは、数名の審判官による合議制によって、特許することの是非について審理を行います。
どんなときに拒絶査定不服審判を行う?
特許庁の審査官によって拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶査定の判断がなされます。その拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から30日以内ならば再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求して特許権取得の可能性を追求することがことが出来ます。これを行わない場合は拒絶査定が確定してしまいます。
拒絶査定不服審判の結果
拒絶査定不服審判の審理の結果、特許不可という判断が下った場合は拒絶審決となり、、特許すべきという判断が下った場合は特許審決となり、特許料の納付により登録設定に進むことが出来ます。
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