Q3-5 拒絶理由通知書にはどう対応すればよいか? |
A3-5
拒絶理由通知書に対応する、つまり拒絶理由を解消するには意見書・補正書を提出する、出願の分割を行うなどの方法が考えられます。
拒絶理由通知書とは
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拒絶理由通知書は審査官が少しでも特許性に疑問を持てば送付されるものであり、拒絶理由をクリアして特許を得るという手順を踏むことは極一般的です。だいたい8割程度の出願が審査請求に対して拒絶理由通知が出されると言われていますので、拒絶理由通知書が届いたからといって特許権取得をあきらめずに意見書・補正書によって拒絶理由の解消を目指すべきです。その際に拒絶理由としてもっとも多いのが、新規性・進歩性がないと判断されることと言われています。拒絶理由通知書の対応次第で特許査定か拒絶査定が決まります。
意見書による対応
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意見書とは、審査官が出願内容に対して誤解をしている時や、出願人側の意図が伝わってないと判断した場合に、拒絶理由通知書に対して意見を述べるものです。意見書を提出することで拒絶理由の解消を図ります。意見書によって拒絶理由の解消を図る場合は「拒絶理由通知書」の発送日から60日以内に意見書を提出する必要があります。
補正書による対応
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補正書とは、出願後に明細書・特許請求の範囲・図面の補正について述べた書面を提出することで拒絶理由の解消を図るものです。補正書によって拒絶理由の解消を図る場合は「拒絶理由通知書」の発送日から60日以内に補正書を提出する必要があります。意見書、補正書を併せて応答書と言います。
分割出願による対応
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また分割出願によって拒絶理由を解消するという方法も考えられます。分割出願をすることで発明の単一性を満たしていない場合の拒絶理由の解消も可能です。また、一部の請求項のみが拒絶理由通知を受けている場合、その請求項を分割することで他の部分の発明の早期権利化も可能です。
審査の流れ
- 特許の出願書類の提出を行った後に、方式審査と実体審査において何も問題が無かった上で、特許をすべきという特許査定の判断が下ることで、特許権を得る手続きに進むことになりますが、実体審査に問題があった場合には拒絶理由通知書が送付されますので特許権を得るためにはこれにしっかり対応しなければなりません。
Posted at 2008-7-8
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