Q3-10 出願における審決取消訴訟とは? |
A3-10
審決取消訴訟とは、審判官の行った拒絶審決を取消すという判決(特許すべきという判決に相当)を得るための裁判で、再度特許権取得の可能性を追求することが出来ます。
拒絶審決と審決取消訴訟
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審査官によって判断された拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から3月以内(平成20年改正法適用)であれば、再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求することが出来ます。拒絶査定不服審判によって拒絶理由が解消されない場合、拒絶審決が下ります。その拒絶審決を受けた上で特許権取得に再度挑むのが審決取消訴訟だと言えます。
審決取消訴訟の性質
- 審決取消訴訟では、裁判官の合議制によって、拒絶審決の是非(特許不可とした審判官の判断の是非)について審理されます。言うなれば審決取消訴訟は再審理に相当するものであり審査から数えて3審目の審理に相当します。審決取消訴訟を行わないと拒絶審決が確定し特許権の取得は不可能になります。
裁判であり、しかも拒絶審決を覆す必要があるので、審決取消訴訟を提訴するには相当に高額の代理人費用を要するので注意しましょう。代理人は弁護士でも弁理士でもいずれも問題はありませんが事件の内容が、特許の是非を争うという弁理士の専門領域の分野となるので、審決取消訴訟では弁理士が代理人となることが一般的に多いといえます。
審決取消訴訟に勝訴した場合
Posted at 2008-7-9
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